国民年金保険料の支払い方法別割引と申請日ギリギリで間に合わす方法

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サラリーマンの場合、保険料・税金は給与天引きされて支払い方を選ぶ必要もないためあまり税金への関心がないかもしれません。

しかし、仕事を辞めたり自営業・フリーランスになり厚生年金から外れた場合は国民年金に加入して自分で保険料を納めなければなりません。

「どうせ年金制度は崩壊するから」と払い損になりたくないから支払わないという人も中にはいますが、一般的にはルール通りちゃんと納めている人が多いでしょう。

その際支払い方法によっては納める額の割引があります。

今回は国民健康保険料の割引についてとギリギリに申請するときのヒントをご紹介します。

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国民年金保険料の支払い方法による割引

国民年金保険に加入すると保険料の納付書と前納制度の案内が届きます。

現在既に国民年金保険加入者であればご存知の情報と思いますが、まずは前納制度の割引について簡単に紹介します。

国民年金保険料の支払い方法の種類

国民年金保険料は4月~3月の年度分を次のいずれかの方法で支払います。
特別何も申請しない場合、4月上旬に家に郵送されてくる納付書を使いコンビニなどで現金払いとなります。

  • 納付書払い(現金払い)
  • 口座振替
  • クレジットカード払い

国民年金保険料の前納割引

国民年金保険料は各月払いもできますが、面倒で払い忘れることもあります。

そんな時はまとめて前納割引を使うと自分も楽ですし、国民年金保険料も安くなるのでお得です。

通常の国民年金保険料

まず通常の国民年金保険料を見てみると、1人当たり年間約20万円になります。

  • 平成31年分保険料:16,410円 × 12ヵ月 = 196,920円
  • 平成32年分保険料:16,540円 × 12ヵ月 = 198,480円

※平成32年分料金は未決定(2019年3月時点なので平成としています。)

現金払いの前納割引

現金払いで使う納付書は4月上旬ころに郵送されてきます。

中には各月・6ヶ月・1年分用の納付書が入っており、コンビニなどで現金払いで支払います。

このとき半年や1年まとめて先払いできる用紙を使って支払うと前納割引が適用されて保険料が安くなりお得です。

国民年金保険料 現金払いの納付書の種類

支払いパターン 割引額
各月払い
6ヵ月分の前納 半年あたり800円
1年分の前納 1年あたり3,500円
2年分の前納 2年あたり14,520円

※2年分の前納納付書は同梱されておらず、年金事務所へ別途連絡が必要です。

現金払いの場合は半年・1年・2年にこだわらず任意の月から当年度末・来年度末までの前納も可能です。
もし年度の途中で会社員からフリーランスになり、手元にまとまったお金がある人は年金事務所へ前納の相談をされると保険料の節約になります。

口座振替の前納割引

口座振替の前納は一番割引額が大きくなります。

支払いパターン 割引額
各月払い(翌月末払い)
各月払い(当月末払い・早割) 毎月50円
6ヵ月分の前納 半年あたり1,120円
1年分の前納 1年あたり4,130円
2年分の前納 2年あたり15,760円

クレジットカード払いの前納割引

クレジットカードの前納は現金払いと同じ割引額ですが、カードに貯まるポイントも加味すると一番お得です。

ただし、2年分前納の場合は1人当たり約38万円と高額でクレジットカードの支払限度額にかかる可能性があるため、一時的にでも限度額を引き上げておいた方が良いでしょう。

支払いパターン 割引額
各月払い
6ヵ月分の前納 半年あたり800円
1年分の前納 1年あたり3,500円
2年分の前納 2年あたり14,520円

国民年金保険料の前納割引の申込期限

前納割引を利用するには期限までに申し込みが必要です。

支払い方法 申込期限
各月払い(口座振替・クレジットカード支払いの申請) いつでもOK
※申込後2~3ヵ月後から適用
半年払い(4~9月)
1年払い(4~翌年3月)
2年払い(4~翌々年3月)
2月末
半年払い(10~翌年3月) 10月末

国民年金加入者であれば事前にお知らせ・申込用紙・返信用封筒が届くのでそちらを使って申し込みが可能です。

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国民年金を前納した場合の社会保険料控除について

確定申告は1年分(1月~12月)の所得報告を行うものですが、国民年金として支払った保険料はその年の社会保険料控除として申告できます。

でも前納した期間によっては分割して控除することも可能です。

各月払いまたはまとめて前納した期間が12ヵ月以内の場合
  • 前納した期間が12ヵ月以内の場合は、保険料を支払った年の社会保険料控除とする。
まとめて前納した期間が13ヵ月以上の場合
  • 支払った全額をその年の社会保険料控除とする
  • 支払った金額のうち、当該年分のみを社会保険料控除とする
例)2年分を前納し、分割して控除する場合、
1年目は4月~12月分を控除(支払保険料の24分の9)
2年目は1月~12月分を控除(支払保険料の24分の12)
3年目は1月~3月分を控除(支払保険料の24分の3)

本年の収入の見込みに応じて控除の仕方を考えると節税に繋がります。

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国民年金保険料の前納の申込みを直接提出

私も国民年金に切り替わったので口座振替の2年前納を申し込もうと思っていたのですが、確定申告の準備でバタバタしていたらもう2月26日に。

年金機構から事前に前納制度の案内も届いていましたし、日にちに余裕があれば同梱された申込み用紙と返信用封筒で申し込めばよいのですが、平成31年の期限は2月28日(木)必着。

万が一届かないとまずいので、確定申告相談に行くタイミングで国民年金保険料の前納を最寄りの年金事務所へ直接申込むことにしました。

年金事務所で国民年金保険料の前納を申込む

年金事務所へ行くと受付番号をもらい、来所の目的などのアンケート用紙をもらって待ちながら記入。

「書いてきた前納の申込書を出すだけなんだけどなぁ」と思いつつ20~30分程待っていると呼ばれ相談テーブルへ。

先方が書類を確認しているとそこでミスが発覚。

妻の方の口座振替用紙に印鑑を押しておらず、しかも印鑑を家に忘れてきたことが発覚。

私の作戦では、市役所で確定申告相談の順番待ち(約1時間)をしている間に年金事務所で前納の手続きを済ませ、用事を一気に片づける作戦でしたが凡ミスにより出直しを余儀なくされました。

でもそこで教えてもらったのが提出先は年金事務所じゃなくても良いということ。

国民年金保険料の前納をゆうちょ窓口で申込む

年金事務所で聞いた話では、年金事務所は保険料前納の申込書を受け取った後、引落し予定の金融機関へその申込書を送って振替手続きが行われます

私が国民年金の口座振替に使おうとした口座はゆうちょ銀行のもの。

その場合、近くの郵便窓口に提出してもOKということでした。

年金事務所は限られた場所にしかありませんが、郵便局ならあちこちにあるから楽勝ですね。

一旦家に帰ってから最寄りの郵便窓口に提出に行くと受け取ってもらえて無事に手続きすることができました。

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さいごに

平成31年分の国民年金保険料の前納(半年・1年・2年分)の申込期限は2月28日だったためもう間に合いません。

でも最初に紹介した納付書払い(現金払い)であれば任意月~当年度末・翌年度末までの納付書を発行してもらえるので、今年の申し込みに間に合わなかった人はそちらを利用してみるのも良いでしょう。

13か月以上の前納を利用する人は社会保険料控除も一括計上・分割計上が選べるので上手に使って節税に役立ちます。

前納をする場合、口座振替やクレジットカード払いにするとさらにお得になるので、まだ利用されていない方がいれば来年からでもぜひ利用されることをおすすめします。

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